Aさんは、ある時、近隣の相続に関連して、自宅の敷地の一部が他人の土地であることが分かりました。
その土地は、地目が堤になっており、大昔に堤がなくなって更地になっていたが、気付かずに自宅を建ててしまっていたという経過のようでした。
Aさんは、対応方法が分からず、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、その土地が近隣に広がっていたことから、分筆をした上、取得時効という制度で、Aさんが自宅として使用している部分をAさんの名義に変更できないか、という方針を考えました。
相続人を調査したところ、その土地が複数人の共有になっており、さらに相続が発生して、かなりの人数になっていたことから、訴訟で解決することが簡易だと考え、土地の名義人の相続人に事前に事情を説明した上で、訴訟を提起し、最終的には土地の名義変更をすることができました。
約3年
自宅の一部が他人名義の土地であるということが、稀ですが、発生することがあります。
解決の方法は色々と考えられますが、長年にわたって使用してきている場合には、取得時効という制度も考えられます。
ただし、色々な要件がありますので、実際に適用することができるかどうか、注意が必要です。