名古屋市の不動産弁護士の家賃滞納,建物明渡,相続のご相談|愛知県岡崎市

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注意が必要な借主との事業用定期借家契約

【ご相談者】

名古屋市中心街の中層ビルのオーナーさま。
以前は、繊維関係の事業をされていました。

Cさんに、ビルのすぐ近くにある風俗店が、ビルの一部を従業員の休憩室として貸してほしいと言ってきました。相手が相手だけに、どうしたものだろうとCさんはご相談にみえました。

提示された賃貸の条件はかなり良いものでした。しかし、風俗店相手ですので、建物を貸したら借家権が発生してもう返されないのではとの不安がありました。Cさんは将来の相続を考え、その土地建物をいずれ相続人が売却することを想定していたのです。

当事務所はCさんに事業用定期借家契約を説明し、この方式で貸すことをアドバイスしました。
そして、当事務所が提示した条件を先方が了解したので、Cさんの代理としてご依頼をいただき、当事務所が代理人として記名押印した事業用定期借家契約書の作成をいたしました。
当事務所を代理人とすることで、契約期間中に何か問題が発生した場合は、当事務所が対応する趣旨を明確にすることができます。
10年の契約期間でしたが、期間経過後も再契約されています。
再契約書も当事務所で作成し、Cさんのご希望で再び当事務所がCさんの代理人として記名押印されています。

Cさんが安心して不動産を活用され、満足して頂いていることは、私たちの喜びであります。

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