愛知・名古屋の弁護士・税理士・司法書士による不動産トラブル相談 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所

訴訟による建物明渡しと滞納賃料の回収

ご相談者

賃貸マンションを2棟所有されている有限会社さま

解決までの経緯と結果

賃借人Fさんに、月々の賃料5万5,000円、共益費5,000円で一室を賃貸していました。 しかし、Fさんは失業したのち、職を転々としており家賃を支払う月があったり、支払えない月があるような状態になりました。次第に、滞納が増え約1年分近くになってしまいました。

オーナー会社様からご相談を受け、Fさんと連帯保証人であるFさんの父に、滞納分の請求、および1週間以内に滞納分を支払いなき場合は賃貸借契約を解除する旨を、内容証明郵便で催告しました。 しかし、Fさんとその父は支払いませんでしたので、建物の明渡と滞納料の支払を求めて、訴訟を提起しました。 Fさんの父から、当事務所に電話が入り、年金生活者であるとのお話がありましたが、裁判の期日には出頭いただくよう求めました。第2回期日でFさん、Fさんの父と、 建物の明渡および滞納賃料の分割払いについての裁判上の和解が成立しました。

建物の明渡、滞納賃料の分割のいずれも違約の場合、ペナルティを課す条項がついていましたので、Fさんは明渡期日までに建物を明渡し、未払い料金もFさん、Fさんの父から分割払いで回収することができました。

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