名古屋市の不動産弁護士の家賃滞納,建物明渡,相続のご相談|愛知県岡崎市

弁護士・税理士・司法書士による 名古屋不動産トラブル相談 不動産オーナー、不動産会社さまのお悩みを弁護士が解決します! 名古屋総合リーガルグループ

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

不動産登記で財産を守る

不動産登記は、あまり馴染みがない方も多いかもしれません。

不動産登記は、大切な財産である土地や建物に関して物理的現況と権利関係を、国が作成し管理する帳簿(登記簿といいます)に登記することによって公示し、不動産に関する取引の安全と円滑化をはかる重要な役割を果たしています。

不動産の登記簿には土地登記簿と建物登記簿があります。
不動産取引では、この登記情報を見て、不動産の概況や権利者を把握を、まず行います。

登記簿の権利者と、真の所有者が異なる場合がある!

なぜ登記簿の権利者と、真の所有者が違うことがあるのでしょうか?それは、表示の登記と権利の登記とで、以下のような違いがあるからです。

表示の登記と権利の登記の違い

表示の登記は、不動産の所有者に義務づけられています。例えば、土地の利用方法が変わって、畑から宅地に変わった場合や、建物を新築、増築した場合など、対象の不動産の物理的概要が変更された場合、所有者は1カ月以内に、登記を申請しなければなりません。

土地の利用方法が変わって,所有者は1カ月以内に、登記を申請しなければなりません。

表示の登記が義務付けらているのに対し、所有者等が記載されている権利の登記は、義務付けられていないため、売買や贈与、相続などで所有者が変わっても放置されている場合があるのです。

権利の登記は、義務付けられていないため、売買や贈与、相続などで所有者が変わっても放置されている場合がある

この事実と異なる登記 を放置すると、取り返しのつかないことになってしまう場合があります。

相続登記を怠るとどうなるか?

相続登記は相続税の申告と違って、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、早めに相続登記をしておかないと、不利益を被るおそれがあります。

「相続登記を怠るとどうなるか」

売買の恐さ 二重譲渡と登記

売買により不動産の所有者は買主に移転します。しかし、売買契約者以外の第三者からは所有者が誰なのかは分かりません。

「売買の恐さ 二重譲渡と登記」

抵当権抹消を怠るとどうなるか?

完済しても抵当権抹消登記をしなければ、登記簿上から抵当権が消えることはありません。

「抵当権抹消を怠るとどうなるか?」

ホームボタン

電話ボタン

メールボタン

メニューボタン