名古屋市の不動産弁護士の家賃滞納,建物明渡,相続のご相談|愛知県岡崎市

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賃料を値上げしたい、減額を請求されてしまった

賃料に関する案件は、不動産分野の中でもより専門的な知識が必要です。
弁護士の中には、賃料鑑定の手法を理解しておらず、裁判所が依頼する鑑定人の評価に任せ、自ら積極的に活動をしない者もいます。
名古屋総合法律事務所では、これまでに30年以上不動産の案件を取り扱ってきた経験と、グループ内に不動産鑑定士が在籍する強みにより、鑑定評価の詳細にまで突っ込んだ積極的な解決をいたします。

賃料が増額できるとき

オーナー様は、賃借人に対して、賃料の値上げをある条件下において請求することができます。
それは地価の上昇や、周辺の家賃相場よりも賃料が安くなった場合、固定資産税の負担が増えた場合などです。

賃料が増額できるとき

賃料の増額交渉の進め方

賃料の増額の交渉方法として、まずは任意での賃料増額交渉を行います。具体的な進め方を見てみましょう。

賃料の増額交渉の進め方

賃料の減額を求められたら

オーナー様に値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により賃料の増減をお互い請求できることになっており、賃借人にも値下げの請求が認められています。
減額、すなわち減収はオーナー様の経営に影響しますし、他の賃借人に対する影響も軽視できません。慎重に対応しましょう。

賃料の減額を求められたら

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