愛知・名古屋の弁護士・税理士・司法書士による不動産トラブル相談 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所

親子2代に渡る借地借家契約権の消滅

ご相談者

名古屋市の旧市街地の土地のオーナーGさまとその相続人G1さま

解決までの経緯と結果

I賃貸人 H借地権者 G様土地のオーナー→(相続)→I1賃貸人 H1→G1借地権者 G1様土地のオーナー

昭和30年ころ、Gさん所有地の借地権者であるHさんが所有の貸家をIさんに貸しました。
Iさんは、昭和40年頃亡くなり、子のI1が借家の契約を承継しました。
また、Hさんは平成18年頃亡くなり、その後、H1さんが借地の契約を承継しました。

その後、Gさんの相続人でこの土地を相続したG1さんは、I1さんの借家の管理に手を焼いていたH1さんと話し合って、G1さんがH1さんからこの借家の譲渡を受け、貸家の賃貸人の地位を承継しました。

その後、G1さんはI1さんに家賃の増額請求をしましたが、I1さんは家賃の増額を争い協譲ができませんでした。
その後、I1さんから立ち退き料と造作の買い取り請求、有益費の請求がされるようになり、これらを払えば立ち退くなどとの話が出されました。その後I1さんは家賃を滞納したりしたので、滞納額が少しずつ増えてきました。

G1様よりご相談を頂いた当事務所は、I1さんに未払賃料の支払いをお願いする通知書をG1さんに何回か出してもらいました。そして、この度々の催告に支払いがないので、当事務所が代理人として、賃料未払・滞納を理由に契約解除、退去請求の内容証明郵便を出して、契約を解除しました。
その後、当事務所は、G1さんの代理人として、I1さんに 建物明渡及び未払賃料請求の裁判を提起しました。

I1さんも弁護士を代理人としてつけ対抗してきましたが、I1さんの 債務不履行による契約解除を認め、契約解除の翌日から明渡しまで、使用損害金を払うことで裁判上の和解を成立させました。

これによってG1さまは、 相続した貸地を使用できるようになったのです。

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