愛知・名古屋の弁護士・税理士・司法書士による不動産トラブル相談 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所

共有不動産を競売した事例

事案の概要

Aさんは、相続・遺産分割の結果、遺産であった土地建物を、他の相続人と共有することになりました。しかし、この土地建物は、実家でしたが、Aさんも他の相続人も住んでいない空き家となっていました。

Aさんは、空き家のままにするのは良くないと思い、他の相続人との間で、実家をどのようにするか話し合おうとしましたが、元から折り合いが悪く、話し合いもできない状態でした。そこで、Aさんは、対応方法が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

共有の不動産は、共有物分割の裁判をすることができますので、事前に他の共有者に対して、買い取りなどの打診をした上、話し合いが決裂したことから、共有物分割の裁判を起こしました。

他の共有者は、分割すること自体に難色を示していましたが、速やかに進めた結果、共有不動産を競売することを認める判決が得られました。

解決に要した期間

約6か月

所感

相続の結果、 不動産が共有になってしまうこともあります。このような場合、誰かが住んでいれば、賃料をもらうなどの対応も考えられますが、そうでない場合、共同で売却したり、共有者の一部が残りの持ち分を買い取るといった方法もあります。

しかし、そういった話し合いが決裂してしまいますと、最後の手段として、共有物分割裁判を起こした上、判決で競売を認めてもらうという方法があります。不動産は、 あるだけで固定資産税などの費用がかかりますので、対応方法は早く決めた方がいいでしょう。

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