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勝訴判決を基に不動産の競売を求めた事例

事案の概要

Aさんは、相手方に裁判で勝訴したことで債権をもっていましたが、相手方から支払いがありませんでした。
調査をした結果、相手方が不動産を所有しているということが分かりましたので、勝訴判決を基にして不動産競売の強制執行を申し立てしました。

不動産競売の申立をしますと、裁判所の執行官が不動産の調査等を行いますので、その過程で相手方(債務者)から連絡があり、任意に支払ってもらった結果、不動産競売は取り下げて終わりました。

解決に要した期間

6ヶ月

所感

債権があるのに回収ができないという場合は、比較的多くあります。
債務者が不動産を持っているような場合には、不動産競売の申立が考えられますが、予納金(名古屋地方裁判所では一般的な物件で概ね70万円)がかかったり、最終的に入札がなく売れない物件だと回収できないといった可能性もありますので、注意が必要です。