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県道沿いの土地を、事業用定期借地契約で有効利用できた事例

【ご相談者】

愛知県西部地区の県道沿いの約560m3の雑種地のオーナーさま。

【相談前の状況】

Aさんは、県道沿いの土地を持っていましたが、長い間放置していました。
固定資産税の負担が気になり始めていた頃、
パチンコ店から周辺の土地をまとめて借りて出店したいという申し出を受けました。

計画を見ると、出店予定ちの県道に面している部分の三分の一、しかも中央に位置するのがAさんの土地でした。パチンコ店は、是が非でもAさんの土地を借りたいようでした。

借主がパチンコ店であることが気になったため、
Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

【当事務所が行ったこと】

まず当事務所が行ったのは借主であるパチンコ店の信用力などの調査です。調査結果をAさんにお見せしたところ、「満足行く条件で、将来必ず返還されるなら貸しても良い」というお気持ちになり、当事務所に契約交渉と契約後の賃貸管理をご依頼されました。

当事務所が代理人となった契約交渉では

  • 多額の保証金
  • 好条件の賃料
  • 3年毎の賃料改定方式
  • 契約期間を10年と取り決める
などAさんにとって大変有利な契約内容で合意でき、公正証書で契約を成立させました。

【賃貸後の状況】

その後、期間満了となったので、再契約を行いました。
再契約後しばらくてから不景気になりパチンコ店の客足が減ってきましたが、
土地の賃貸契約は中途解約ができない取り決めをしていましたので、
10年間貸すことができました。

パチンコ店が撤退しましたが、一体利用した土地であったため、車のディーラーや薬局、コンビニ等の出店の話が舞い込みました。

不動産会社が持ってくるこれらの提案を検討し、パチンコ店の時より条件が下がりましたが、コンビニと15年契約で駐車場としての賃貸借契約を結びました。

【所感】

弁護士がオーナーの代理として交渉することで、賃貸の条件をより優位に持っていくことができます。

不動産業者もプロですから、何回も交渉を続けるうち、業者のペースになってしまうこともあるでしょう。

当事務所にお任せいただければ、優位な条件を引き出し、必ず土地が返還されるという条件をつけるなど契約内容とその実効性が確保できると考えております。

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