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不動産の明渡を求めた事例

事案の概要

Aさんは、貸していた駐車場の賃借人から急に賃料が支払われなくなり、連絡も取れなくなり、駐車場を明渡してもらうこともできない状態になりました。そこでAさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所では、賃料の未払いが明らかであったことから、速やかに訴訟を提起しました。賃借人は、住居に住んでいても訴状を受け取らなかったため、住所調査の上、裁判所に付郵便で送達してもらい、明け渡しを認める判決を取得しました。

その後、速やかに土地明渡の強制執行申立て、執行官に現地を確認してもらい、明渡の催告をしてもらいました。現地には自動車が止められていたため、最終的には競売等になることも前提に、自動車の査定やレッカーの手配をしましたが、明渡の断行日までに(元)賃借人が自動車を移動させたらしく、土地が明け渡されて終了しました

解決に要した期間

約6か月

所感

訴訟を提起した場合でも、被告が訴状を受け取らない場合もあります。

また、裁判で勝訴し、明渡の判決をとった場合でも、その後の強制執行手続きがあります。残置されているものがあると、その移動、処分に相当な費用がかかる可能性がありますので、注意が必要です。

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