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長い間放置されていた自動車を譲ってもらい処分した事例

事案の概要

Aさんは駐車場を貸していましたが、そのうち1区画に、長期間、廃棄物に近い自動車が放置されていました。

防犯上の観点から、この自動車を何とかしたいということで、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所は、駐車場の賃借人に様々な方法で連絡と取り、連絡を取ることができましたが、その自動車は所有権留保されていました。

検討・交渉した結果、裁判等で強制的に行うよりも、その自動車を譲ってもらってAさんの方で処分した方が最終的な費用は安くなると思われたことから、相手方に自動車を譲ってもらい、自動車を処分して解決しました。

解決に要した期間

約6か月

所感

明渡の争いの場合、賃借人と連絡が取れなくなり、強制的にせざるを得ない場合もありますが、賃借人と連絡が取れるようであれば、処分費用を負担する代わりに動産等を譲ってもらい、処分する方が最終的な費用が安く、期間も短くて済む可能性もあります。