名古屋市の不動産弁護士の家賃滞納,建物明渡,相続のご相談|愛知県岡崎市

弁護士・税理士・司法書士による 名古屋不動産トラブル相談 不動産オーナー、不動産会社さまのお悩みを弁護士が解決します! 名古屋総合リーガルグループ

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

知人からマンションの一室を購入し、登記まで行った事例

Aさんはマンションの一室を知り合いのBさんから買いたいということで、売買契約書の作成と所有権移転登記の依頼をされました。

当事務所で売買契約書を作成し、売主買主相互に確認の上、契約の締結がされました。その後、土地売買代金の支払いと土地の引き渡し、いわゆる決済を行いました。

引き渡しとは、土地や建物などの不動産の事実上の支配を売主から移して、不動産の引渡しを受ける買主が自分の利益のために支配できるようにすることをいいます。締結された契約を実現していくことになるのです。

その中で、引き渡しは主に代金の支払いを売主の銀行口座に振り込むことから、銀行の会議室で行うことが多く今回もAさんが取引をしている銀行で行われました。

引き渡しと不動産代金の支払いは同日で行われることが多いですが、それ以外にも同じ日に多くのことが行われることが多いです。例えば固定資産税や都市計画税の精算、電気水道ガスなど公共料金の精算、町内会費、マンションの管理費や修繕積立金など負担金の精算、登記費用の支払い、測量費の支払い、不動産業者が入る場合は仲介手数料の支払い、建築確認申請書など建物についての書類の受領などです。

所有権が移転することにより、上記精算や支払いを行い、建物の場合には売主から鍵を受け取り、引き渡しが終了します。引き渡し終了とともに司法書士は法務局に行き、登記申請をします。一般的には、売主の抵当権抹消、売主から買主への所有権移転、買主への抵当権設定を同時に申請します。

今回は皆様のご協力もありスムーズに引き渡しや登記申請を行うことができました。

ホームボタン

電話ボタン

メールボタン

メニューボタン