Aさんは、相続で親族の土地の上に建てられた建物を取得しましたが、その建物にはAさんの兄弟(B)が住んでいました。
その後、土地所有者の親族が亡くなり、その親族からBに土地が遺贈されましたが、BはAさん所有の建物から引っ越しをしました。
するとBは、いきなりAさんに対して、建物を撤去して土地を明け渡すように求める訴訟を起こしてきました。
Aさんは対応方法がわからず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、Aさんから事情をお聞きして、訴訟を起こされた以上は対応をせざるを得ないことから、使用貸借や権利濫用・信義則違反等を裏付ける事実を主張・説明し、最終的にはAさんが土地を使用貸借していることが認められました。
約1年半
親族間(親子、兄弟姉妹、親戚)では、別の親族の土地の上に建物を建てることがあります。
その場合には、どのような根拠・権原で建物を建てているのか明確にしないことが大半です。
親族間の仲が良い間はそれでいいのですが、悪くなると根拠が不明確であることから、建物の撤去・土地の明け渡しを求められることがあります。
土地と建物の所有者が異なる場合には、土地を利用する根拠・権原を文書で明確にしておいた方が無難でしょう。