名古屋市の不動産弁護士の家賃滞納,建物明渡,相続のご相談|愛知県岡崎市

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明け渡しの請求をしたい

「賃料を支払ってくれない・・・」

「賃借人以外の人が住んでいるようだ・・・」

「規則やマナーを守らず、信頼関係が保てないから出て行ってほしい・・・」

家賃・地代の滞納は、不動産オーナー様、不動産取引会社様にとって最も頭の痛い問題です。

しかし、きちんと法律に従った手続きを行えば、問題を解決することができます。
不動産問題に強い弁護士が、迅速に対応し、賃料収入の最大化を図ります!

立ち退きを求めることができる条件

近年、賃料の滞納問題は増加する一方で、賃借人は借地借家法という法律で保護されていますので、一度賃貸借契約を結ぶと、いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、オーナーは賃借人の同意なく明渡しをさせることはできません。

「オーナー様がしてはならないこと」

では、どのような場合に立ち退きが認められるのでしょうか?

「立ち退きを求めることができる条件」

建物の退去・明渡し請求の流れ

立ち退き問題の場合、大切なのは解決、つまり立退きまでのスピードです。

賃料を支払う見込みのない借り手が居住を続けていては、オーナー様の損害は拡大する一方ですから、早期解決が極めて重要となります。

「建物の退去・明渡し請求の流れ」

立退き料が発生するとき

立退料を計算する定型的な計算式はありません。

立退料はオーナー様と賃借人の事情を考慮して決定されます。

「立退き料が発生するとき」

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