不動産について相続登記をしないとどうなるのでしょうか。
相続登記をしないで放置していても特に罰則はありません。相続人の誰かが固定資産税を払ってさえいれば役所からも誰からも「登記しなさい」と言われることはありません。
相続登記は相続税の申告と違って、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、早めに相続登記をしておかないと、次のような不利益を被るおそれがあります。
相続開始後、遺産分割協議をする前に不動産を差し押さえられることがあります。
よくあるケースは、共同相続人の一人に借金があって、債権者が相続財産である不動産を差し押さえる場合です。
この場合、債権者は勝手に法定相続分の相続登記をしてから、共同相続人の1人の持分について差押登記をします。たとえその後、借金のある相続人がその不動産を取得しなくても差押登記が消されることはありません。
『借金のある相続人が相続放棄をする』
相続放棄をすると「初めから相続人でなかった」ことになり、債権者の相続登記は無効になります。したがって差押登記も無効になります。
ただし相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内ですので、注意が必要です。
『債権者より先に借金のある相続人以外の相続人に相続登記をする』
登記は早い者勝ちです。
一旦借金のある相続人以外の相続人に相続登記をした場合は、債権者は勝手に相続登記をすることはできません。
不動産以外の遺産が分からなければ、対象不動産に限定して遺産分割を行ってもかまいません。とにかく早く登記を完了させましょう!
現在の相続人は、2人しかいなくても、不動産の相続登記をしないうちにその相続人が死亡すると、不動産を相続できる権利を持つ人が増えてしまいます。
そしてこれらを繰り返すと相続人の数が膨大になってしまう可能性があります。
相続人の数が増えることはもちろん、世代をまたぐ遺産分割協議は非常に困難です(例えば父の相続について兄弟間ではまとまっていた遺産分けが、弟の死亡によりその妻と子供が相続人となり揉めるケース)。
相続が発生したらその時に誰が不動産を相続するかを決めて登記していれば、このような事態は起こりません。
被相続人の不動産を処分(売却)する場合には、前提として相続登記が必要です。
相続登記をしないでそのままにしていると、いざ「買いたい!」という申し出があった場合に時間がかかるおそれがあり、売却時期を逃してしまうことにもなりかねません。
また、被相続人の単独所有であった不動産に担保が設定されている場合、ローン完済時に抵当権を抹消するにも前提として相続登記が必要となります。
相続登記について、詳しくは登記専門サイトをご覧ください