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保証人に関連する改正点1

保証人について、賃貸借契約に関連する改正点

付従性に関する改正

契約後の賃料増加→保証人の責任は重くならない

民法448条

  1. 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重い時は、これを主たる債務の限度に減縮する。
  2. 主たる債務の目的又は態様が保証債務の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

保証人の責任は、あくまで主たる債務(賃借人の債務)を前提としたものになります。ですから、主債務が無効となって消滅すれば、保証債務も消滅しますし、保証債務が主たる債務より重くなることはありません。これを保証債務の付従性といいます。

今回の改正では、さらに、主債務の目的又は態様が、保証債務の締結後に加重されても、保証人の責任は重くならないことを明文化しました。

保証契約締結時の賃料 20万円
保証契約締結後の賃料 25万円
保証人の責任 20万円(証契約締結時と変わらない)

賃貸人が破産したとき

先ほど、保証債務には、付従性があるので、主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅すると書きました。
しかし、賃借人が破産したときなどは、賃借人の主債務が免責されたとしても、保証人の責任は消滅しません。

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