名古屋市の不動産弁護士の家賃滞納,建物明渡,相続のご相談|愛知県岡崎市

弁護士・税理士・司法書士による 名古屋不動産トラブル相談 不動産オーナー、不動産会社さまのお悩みを弁護士が解決します! 名古屋総合リーガルグループ

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

保証人に関連する改正点2

保証債務には極度額の定めが必要

第465条の2

  1. 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
  2. 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
  3. 第446条第項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。

賃貸借契約の保証人が個人(法人ではないということ)の場合、保証債務の極度額を定めなければ、保証契約が無効となります。保証人が法人である場合には、極度額の定めは不要です。

極度額の定めにより、保証人が保証する金額が具体的になると、その金額に抵抗を感じ、保証人になることを避けようとする人が増える可能性があるため、今後は、家賃保証会社の利用が増えることも予想されます。

この点、家賃保証会社は、個人の保証人ではありませんので、極度額を定める必要はありませんが、家賃保証会社のほうから極度額や適用事項を制限してくることは考えられます。

契約締結時に、保証人の極度額についての確定的な金額の記載が必要となります。
賃料10か月分などという記載は、いつの時点のいくらの賃料を指しているのかが明らかであれば問題ないともいえますが、保証契約の有効性に疑義を生じさせないよう、100万、150万円のように、金額を明確に記載したほうが安全です。

極度額には、賃料の滞納はもちろんのこと、例えば賃借人がごみ屋敷状態にした場合の原状回復の費用や損害賠償など、一切の費用を含みます。

2020年4月1日以前に契約した賃貸借契約

改正民法附則第21条第1項によると、「施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。」とありますので、改正前(2020年4月1日以前)に締結された賃貸借契約については、極度額を定める必要はありません。

それでは、改正前に締結された賃貸借契約が更新された場合には、極度額を定める必要があるでしょうか。

まず、そもそも更新後の賃貸借契約に保証人の責任が及ぶのかですが、この点については、原則として更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証人の責任が及ぶとされています(最判平成9年11月13日)。ただ、この点についても、契約書の中に明記しておいたほうが安全でしょう。

次に、更新後の契約に極度額の定めが必要かですが、
法務省の見解(法務省サイトに遷移します)によると、
更新後の保証債務については、改正法の適用があるとの見解を示しています。
判例が集積されていない段階においては、法務省の見解に従うのが安全ですから、賃貸借契約を更新する際には、新たに保証人の極度額を定めておくべきです。

ただ、「更新」には、合意更新、法定更新、自動更新等がありますし、更新の方法にも、主債務者である借主が署名押印して更新する場合、主債務者も保証人も署名押印して更新する場合、主債務者も保証人も署名押印せず自動更新する場合など、様々なパターンがあると思います。

この点、法務省が、どのパターンの時に、「更新」を新たな保証契約の合意だと考えて、改正法の適用があると考えているのかまでは不明です。文献を調べたところ、自動更新や法定更新には改正法の適用はないとする見解が多いとは思います。この点については、新たな情報が入り次第、更新していきたいと思います。

ホームボタン

電話ボタン

メールボタン

メニューボタン