愛知・名古屋の弁護士・税理士・司法書士による不動産トラブル相談 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所

賃料滞納に対する対抗策

賃料の滞納がある場合、最終的には裁判沙汰にならざるを得ない場合が十分考えられます。
賃料の滞納は、最終的に明渡の強制執行まで至ってしまう元ですので、可能な限り避けたいところです。
では、賃料の滞納に対して、どのような対抗策があるのでしょうか。

対抗策としては、賃料の滞納を未然に防ぐ方法と、賃料が滞納されても被害を最小限に留めるという方法があります。

賃料の滞納を未然に防ぐ

まず、未然に防ぐ方法ですが、これは、賃料を滞納しそうにない借主と契約することにつきます。
そのためには、収入が一定程度あるか、仕事が不安定ではないか、連帯保証人を付けることができるか、敷金を多めに入れることができるか、といった点がポイントになってきます。
しかし、このようなハードルを上げていくと、最終的には入居できる人が非常に限られてしまいます。

被害を最小限に留める

そこで、賃料の滞納が生じても被害を最小限に留めるという方法が考えられます。
この方法は、賃料の滞納が生じたり、明渡の強制執行までしなければならなくなった場合に、その滞納した賃料や強制執行の費用を保証してくれる保証会社や補てんしてくれる保険に入ることが考えられます。
保証料、保険料は発生してしまいますが、どのような賃借人であっても、病気や失業など一定の割合で賃料の滞納が生じることは避けられません。
また、賃貸はあくまで収益と支出のバランスを考えて行う必要がありますが、賃貸で得た利益が、一人の滞納者に対する催告、裁判、強制執行手続きにより無くなってしまえば、賃貸をする意味がなくなってきます。

そのため、一番は滞納しない借主を探すことではありますが、それは非常に難しいため、次善の策として、賃料の滞納が生じても被害を最小限に留めるような保険をかけておくことが必要ではないでしょうか。

ホームボタン

電話ボタン

メールボタン

メニューボタン