建物の貸し借りは、法的には大きく2つに分類されます。
この契約は、建物の使用及び収益をさせることによって、代わりに賃料を受け取ることとするというものです。
一人暮らしをする際にアパートを借りたり、何か事業を行う際に事務所を借りたりする場合などが典型例であり、広く一般的に活用されている契約形態と言えます。
この契約は、無償で建物の使用及び収益をすることを認め、その後返還を受けることとするというものです。
賃貸借契約との最大の相違は、貸主が賃料を受け取るか否かという点にあります。親が所有している不動産に子どもを住まわせてやる場合など、親族間に成立することの多い取引で、契約書等の書面も揃っていないことが多いと思われます。
一般の取引社会では圧倒的に賃貸借契約が多いかと思いますので、ここでは、賃貸借契約にスポットを当て、さらに細かく分類してみたいと思います。
賃貸借契約には、大きく分けて普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約があり、後者は、一定の要件の下で更新しない特約をした契約と分類することができます。
さらに、定期建物賃貸借契約の中には、期限付建物賃貸借契約や一時使用目的の賃貸借契約等がありますが、これらの説明については、後日の記事に委ねたいと思います。
※かかる通知を忘れてしまい、後日通知をした場合には、その後6か月の経過をもって、賃貸人は賃借人に対し、契約の終了を対抗することができることとなります(東京地判平成21年3月19日参照)。
賃借人からの中途解約については、居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。また、この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する(同法第38条5項)。