不動産会社に仲介を依頼した場合、仲介をする宅地建物取引業者は、売買契約成立までの間に、売主と買主に対して、契約上重要な事項を説明する義務があります。
これを重要事項説明といい、説明の際に用いられる書面を重要事項説明書と呼びます。
ここでは、重要事項説明のチェックポイントを見ていきましょう。
重要事項説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならないとされています。
重要事項説明の趣旨が、売主または買主が取引に必要な事項を十分に理解し、その取引をするか否かの判断ができるようにするというところにあることからすれば、これは当然ですね。
そのため、売買契約締結時までに説明を受けていなければ、重要事項説明を受けたことにはなりません。
重要事項説明は、仲介の取引主任者が、取引主任者証を提示したうえで、取引主任者の記名・押印のある書面(これが、重要事項説明書です。)を交付して行わなければならないとされています。
説明を受ける際は、これらの要件が満たされているかチェックしましょう。
仲介の取引主任者は、重要事項説明に際し、少なくとも以下の項目について説明しなければならないとされています。
①登記簿に記載された事項
②法令に基づく制限(都市計画法、建築基準法など)
③私道負担
④飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
⑤工事未了物件の完成時の形状・構造
⑥区分所有建物に関する事項(マンションの場合)
⑦代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭
⑧契約の解除に関する事項
⑨損害賠償の予定または違約金に関する事項
⑩手付金等の保全措置の概要
⑪支払金または預り金の保全措置の概要
⑫金銭貸借のあっせん及びあっせんに係る金銭貸借が成立しないときの措置
⑬建物の瑕疵担保責任の履行に関する補償保険契約の締結
⑭国土交通省令で定める事項