不動産オーナー様の強い味方!
「不安」を「安心」に変えるリーガルパートナーです。
相続・不動産・商業登記は、
名古屋総合リーガルグループにお任せください。
世間一般では、不動産オーナーは特に苦労することなく、毎月定期的な収入があり、悠々自適に暮らしているというイメージがありがちです。
ですが実際は、借り主とのトラブル、仲介会社や管理会社とのトラブル、借り主同士のトラブルなど日々色々な問題が勃発しているかと思います。
そんな不動産トラブルにお悩みの西三河地方に不動産をお持ちの不動産オーナー様、ご安心ください!
私達名古屋総合法律事務所は、愛知・名古屋で30年以上、不動産案件について取り扱ってまいりました。トラブルの解決だけでなく、不動産の有効活用、相続・事業承継についての相談など、総合的な不動産コンサルティングを行ってまいりました。
当事務所が、岡崎市にて事務所を開設することで、西三河地域の地理や風土をより深く理解し、オーナーの皆様にとって一番最適なコンサルティングをご提供できることを確信しております。
西三河地域にお住いの皆様で、不動産についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
リーズナブルで優良な サービスだといいけど
実績はあるのかな?
信頼できる?
豊富な実績で信頼できる !
愛知・名古屋で30年以上にわたり、多くの不動産案件を取り扱って参りました。不動産賃貸トラブル、不動産売買トラブル、不動産の有効活用など、あらゆる不動産案件について柔軟に対応させていただきます。
不動産のノウハウがある!
不動産についてのトラブルでは、オーナー様が長年に渡って築かれてきた地域でのお立場を考慮しつつ、相手方との交渉や利害関係の調整をしていくために、あらゆる方法を検討し、最良の方法で解決に導くことが重要です。そのためには、不動産に対する知識や経験が大変重要になります。名古屋総合法律事務所は30年以上に渡って蓄積された経験やノウハウを活かして、西三河地域の不動産オーナー様のお悩みを解決いたします。
常に専門知識をアップデート
不動産問題は、法律に関する問題だけではなく、税金や登記など多岐にわたります。名古屋総合法律事務所では、弁護士・税理士・司法書士・事務スタッフで構成される不動産専門チームが対応するため、法律については弁護士が、税金については税理士が、登記については司法書士がといった形で、それぞれの分野におけるスペシャリストがタッグを組んで各案件に取り組みます。その他、必要の際には提携している不動産鑑定士、土地家屋調査士、測量士とも連携して、最良のコンサルティングサービスをご提供できるよう、全力を尽くします!
弁護士
税理士
司法書士
不動産
鑑定士
土地家屋
調査士
測量士
経歴 | 1953 | 愛知県生まれ |
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愛知県立瑞陵高校卒業
名古屋大学法学部卒業 |
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1979 | 司法試験合格 | |
1982 | 弁護士登録 | |
1985 | 浅野了一法律事務所を開設 | |
2010 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所を設立 | |
趣味 | 温泉めぐり、旅行(城、神社仏閣、博物館など) |
弁護士になって30年。市民の皆さまや中小企業の皆さまのため、働いてまいりました。その経験を活かし、西三河地区でも、依頼者の問題の解決のため最善を尽くしたいと考えています。
経歴 | 1984 | 愛知県高浜市生まれ |
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2003 | 刈谷高校卒業 | |
2007年3月 | 東京大学法学部卒業 | |
2009年3月 | 東京大学法科大学院修了 | |
2009 | 司法試験合格 | |
2010 | 弁護士登録 | |
2010 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所に入所 | |
趣味 | 献血 |
依頼者にとって、相談しやすい弁護士を目指して日々活動中。さまざまな依頼を解決した経験をもとに、西三河地区でもご相談者さまの力になれるよう、最大限努力を続けてまいります。
経歴 | 1991 | 神奈川県生まれ |
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2010年3月 | 立教池袋高等学校卒業 | |
2014年3月 | 立教大学法学部卒業 | |
2016年3月 | 慶應義塾大学法科大学院修了 | |
2016 | 司法試験合格 | |
2017 | 弁護士登録 | |
2017 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所に入所 | |
趣味 | ドライブ、ゴルフ、温泉めぐり |
2017年12月より、弁護士としてのキャリアをスタート。債務整理・交通事故・離婚分野など、さまざまな分野の経験を積みながら依頼者の心の拠り所になる弁護士になれるよう、精進します。
●賃貸マンションを2棟所有されている有限会社様から、建物明渡について依頼された事例
ある有限会社様が、賃借人Fさんに月々の賃料5万5,000円、共益費5,000円で一室を賃貸していました。
しかし、Fさんは失業した後、職を転々としており家賃の支払いが滞りがちになりました。次第にFさんの滞納は増え、約1年分ほどになってしまいました。
オーナー企業様からご相談を受けた後、当事務所では、Fさんと連帯保証人であるFさんの父に、「滞納分の請求、および1週間以内に滞納分を支払いなき場合は賃貸借契約を解除する」と催告しました。
しかし、Fさんとその父は支払いません。そのため、建物の明渡と滞納料の支払を求めて、訴訟を提起しました。第2回期日でFさん、Fさんの父と、
建物の明渡および滞納賃料の分割払いについての裁判上の和解が成立しました。
この和解には「建物の明渡、滞納賃料の分割のいずれも違約の場合、ペナルティを課す」という条項があったので、Fさんは明渡期日までに建物を明渡し、未払い料金も分割払いで回収することができました。
●名古屋市南部で鉄工業を営んでる事業主Dさんの事例
–Dさんを含む3人の兄弟で営む、同族会社の相続・土地の有効利用までサポートした例–
Dさんを含む3人の兄弟は、4人程度で事業を行っていました。Dさんは個人所有地と会社所有地合わせて700坪を所有していました。この土地は道路を隔てて隣接しており、一体で使用し、価値を高めていました。
① 兄がなくなったことによる相続争いを解決
しかし、兄が亡くなったことで、状況が変わりました。会社の運営と、その財産(主に土地)を巡って相続争いが起こってしまったのです。
当事務所はDさんの依頼を受け、亡き兄の子の代理人と交渉をはじめました。
「会社の土地の一部を亡き兄の子に譲渡するなどの条件を決め、代わりに兄の子が持つ会社持ち分を買い取る」という和解を成立させました。
その後、弟の会社持ち分をDさんの子が分割払いで買い取り、さらなる相続争いを防ぐことにしました。
② 鉄鋼業を廃業した後の、土地の有効活用を提案
この争いの解決の後、しばらくすると、Dさんが高齢のため、会社を続けることが難しくなってきました。
という理由から、当事務所は、Dさんに対し、事業を廃業した後、2つの土地をまとめて事業用定期借地で貸すことを提案しました。事業定期借地という方法を取れば、資金負担が必要ないからです。
そして、当事務所は、この2つの土地を一体として貸せる相手方を探し、代理人として、薬局との20年の事業用定期借地契約および駐車場契約を成立させました。
住所:〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
電話:0120-758-352 (ご予約専用フリーダイヤル)
0564-72-5171 (岡崎事務所電話番号)
FAX:0564-72-5172
平日 9:00-18:30
夜間相談 毎週水曜日 17:30-21:00(最終受付20:00)
土曜相談 毎週土曜日 9:00-17:00(最終受付16:00)
駐車場は、事務所正面に6台ございます。
不動産業者や借り主などとのやり取りで疲弊していらっしゃる不動産オーナー様。
「こんなはずじゃなかった・・・」と感じている方も少なくないと思います。
当事務所は、不動産オーナー様の悩みに寄り添い、オーナー様の利益が最大限になるよう全力を尽くします。
まずはお気軽にお電話ください。