改正前民法第557条第1項
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
→「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは手付解約できると定められていましたが、当事者というのが、解約しようとする者を含むのか、解約の相手方のみをさすのかが文言からは不明確でした。
→「倍額を償還して」
どの程度の提供が必要なのか不明確
「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」
→解約しようとするものが履行に着手していたとしても履行に着手していない当事者に対して契約の解除をすることができる(最判昭和40年11月24日)
「倍額を償還して」
→現実の償還までは要しないが、倍額を現実に提供する必要がある(最判平成6年3月22日)
改正法では、上記判例の解釈を明文化しました。
なお、これまで、「履行の着手」の存否について、手付解除の有効性を争う相手方が、履行の着手があったことについて立証責任を負うと解されていました。この点についても、但し書きという形で記載することで、手付解約の有効性を争う側が既に履行に着手していることを立証する責任があることを明らかにしています。
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
宅建業者が売主となる宅地建物の売買契約の場合、手付けの額について制限があり、不動産の代金額の10分の2を超えることができません(宅建業法第39条)。