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法定利率

改正点

法定利率が年5%からから年3%へ
固定利率制から緩やかな変動制へ

基準時

遅延損害金は、遅滞になった最初の時点の法定利率による
中間利息控除を行う場合には、その損害賠償請求権が生じた時点における法定利率による
商事法定利率の廃止
約定利率の定めは可能

法定利率が年5%からから年3%へ

改正前民法404条では、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」として、法定利率が年5%の固定金利制であることを定めていました。

しかし、低金利時代が長期間続いていることから、年5%の法定利率が、金融機関の金利を大きく上回っていました。そのため、債務者の負う遅延損害金の負担が大きくなり、また中間利息を控除する際にも、被害者の得られる損害賠償額が抑えられてしまうなどの批判がありました。

そこで、改正法では、法定利率が年5%からから年3%へ引き下げられました。

固定利率制から緩やかな変動制へ

改正法では、これまで金利を年5%に固定していた固定制から、金利が市場の動向によって変動する変動制に改めました。具体的な内容は次の通りとなります。

①3年毎に見直し
②直近変動期における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合を、直近変動期における法定利率に加算し、または減算した割合(1パーセント未満は切り捨て)。
直近変動期:法定利率に変動があった期のうち直近のもの。
基準割合:過去5年間の短期貸付利率の平均金利の合計を60で除して計算した割合

第404条
1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

基準時

上述のように、金利が変動する変動制を採用したため、各場面で、どの時点の法定利率が適用されるのかが問題となってきます。

利息について
「その利息が生じた最初の時点」(404条第1項)
→利息を生ずべき元本債権について利息が生じた最初の時点
・貸金債権→原則、貸金を借主が受け取った日以後に利息が生じるので(589条第2項)、その時点の法定利率
・不当利得返還請求権→受益者が悪意となった時点から利息が生じるので(704条)、その時点の法定利率

遅延損害金について
「債務者が遅延の責任を負った最初の時点」(419条第1項)
→遅延損害金を生ずべき債権について債務者が履行遅滞となった最初の時点の法定利率
・期限の定めのない債務→請求を受けた時から履行遅滞になるため(412条3項)、請求時(厳密にいえば、請求があった日の翌日)の法定利率になる。
・不法行為による損害賠償請求権→直ちに履行遅滞になると考えられているので、不法行為時の法定利率
・契約解除時の原状回復→金銭受領時からになるので(545条第2項)、受領時の法定利率

第419条 
1 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

中間利息控除

中間利息控除というのは、たとえば、交通事故の逸失利益についての損害賠償金のように、将来分についても先にまとめて支払いを受けるときに、先に受け取ったことにより生じる将来時までの利息分(中間利息)を控除することをいいます。

中間利息については、いかなる利率を適用するのか明文上の規定がなかったのですが、判例上、法定利率によるべきだとされていました(最判平成17年6月14日)。
改正法では、中間利息を控除するときは、その損害賠償請求権が生じた時点の法定利息によるべきことを定めました。(417条第2項)

なお、今回の改正法では、どのような場合に中間利息を控除するのかについては、定められませんでした。

第417条の2
1 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。

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