今回の改正で、意思表示に関する条項もいくつか改正されました。
その中でも、不動産の売買契約、賃貸借契約に関し比較的問題となりうる「錯誤」について説明します。
錯誤に関する改正点は以下のとおりです。
・「法律行為の要素」の意味を明確に
・動機の錯誤を明文化
・錯誤の効果が「取消し」に
・共通錯誤等の場合についての定め
・第三者保護規定
・新法の適用範囲
これまで、錯誤については、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」(改正前95条)との定めはありましたが、「法律行為の要素」が何を指すのかが明文上明らかではありませんでした。この点、判例では、次の①②の要件を二つとも満たすときに「法律行為の要素」に錯誤があるとされていました。
①表意者自身がその意思表示をしないであろうと認められるほどに錯誤と意思表示との間に因果関係があること(主観的因果関係)
②通常人であっても意思表示をしなかったであろうと認められるほどにその錯誤が客観的に重要であること(客観的重要性)
改正法では、「次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる」として、上記判例の考えを明文化しました。
第95条第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
改正前民法では、条文上、錯誤の種類を区別することなく「錯誤」としてまとめられていましたが、錯誤を分析して考えると、次のように分けることができます。
例:近くに地下鉄の駅ができるため、土地が値上がりすると信じて相場よりも高額で土地を買い受けたけれども、地下鉄の駅ができるという話が事実ではなかった。
例①:土地を1000万円で売るつもりが、100万円と記載してしまった。(表示上の錯誤)
例②:1ポンドと1ドルを同価値だと思い込み、100ポンドの価値で売るつもりで、100ドルと記載した。(内容の錯誤)
これまで、条文上は区別されていませんでしたが、判例上、民法が意味している「錯誤」は、表示上の錯誤のことを指し、動機の錯誤については、動機が表示されて意思表示の内容となった場合には、「錯誤」になりうると解されていました。
先ほどの例でいえば、契約の時点で、「地下鉄の駅ができて土地が値上がりするから、この土地を購入したい」と、土地を購入する動機が表示されていた時には、民法上の「錯誤」になりうると考えられていたということです。
改正法では、判例の考え方を明文化し、表示の錯誤と動機の錯誤を区別し、動機の錯誤については、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り」取り消すことができるとしました。
第95条第2項
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
改正前民法では、条文上、錯誤の効果を「無効」としていました。
しかし、判例上は、錯誤の効果は、原則として表意者のみが無効を主張することができる、取消的無効だと解されていました。
そこで、改正法では、従来の考え方に従い、錯誤の効果を「取消し」としました。
取消権は、追認することができるときから、5年間の時効で消滅します(126条)
第95条第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
改正前民法では、錯誤の相手方を保護するため、表意者に「重過失」がある場合には、錯誤による意思表示の効果を否定することができないとされていました。
しかし、錯誤の相手方も錯誤に陥っていた場合や、錯誤の相手方が表意者に錯誤があることを知っていた場合などには、相手方を保護する必要性が少ないといえます。
そこで、改正法では、表意者は、次の場合を除き、「重過失」があった場合には、取消しを主張することができないとされました。
①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
第95条第3項
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
これまで、錯誤については、第三者を保護するための規定がありませんでした。
しかし、錯誤に陥った表意者には、責められるべき落ち度があるため、取引の安全を重視して、表意者よりも第三者を保護すべき場合があります。
そのため、改正法では、「善意・無過失」の第三者には、錯誤取消を対抗することができない旨の規定を追加しました。
第95条第4項
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
改正法附則第6条で、施行日前になされた意思表示については、旧法の適用があることを明らかにしています。
ですので、2020年3月31日までになされた契約は、旧法の適用が、2020年4月1日以降になされた契約には、新法の適用があります。
先ほども記載しましたが、新法の適用がある場合には、取消権の時効消滅の問題があるのでご注意ください。
改正法附則第6条
施行日前になされた意思表示については、新法第93条、第95条、第96条第2項及び第3項並びに第98条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。