受領遅滞というのは、例えば賃料債権の場合、賃借人(債務者)が賃料の支払い提供をしたにもかかわらず、賃貸人(債権者)が受領を拒んだ場合のように、債権者が、債務者の履行を受けることを拒みまたは受け取ることができないことをいいます。
受領遅滞については、これまでの判例をまとめる形で、その効果について改正がなされています。
受領遅滞に関する改正点は以下のとおりです。
例えば、中古自動車の売買契約の場合、売主(債務者)は、自動車を引き渡すまでは、「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存する」義務(=善管注意義務・民法400条)を負っています。
しかし、売主(債務者)が契約書通りの引き渡し日に自動車を引き渡そうとしたところ、買主(債権者)が、その受領を拒んだ場合には、売主は、以後、自動車を「自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。」ことになり、注意義務が軽減されます。受領遅滞中に自動車が傷つけられたとしても、かかる程度の注意義務を果たしていれば、売主は、注意義務違反として損害賠償請求されることがなくなります。
第413条第1項
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
債権者の受領遅滞によって、債務者が再度履行するための費用が増加した場合には、かかる費用を債権者に請求することができます。
第413条第2項
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
債権者の受領遅滞中に、債権者・債務者双方の責めに帰すことができない事由によって履行不能となった場合には、債権者の責めに帰すべき事由によって履行不能となったとみなすことができます(第413条の2第2項)
第413条の2第2項
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。