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契約の解除

契約の解除に関する改正点

① 解除の要件

  • 債務者の帰責事由が不要に(541条から543条)
  • 催告解除に関し、債務不履行の内容が軽微な時は解除できないことを明文化(542条ただし書き)
  • 無催告解除ができる場合について具体的に整理

② 解除の要件

  • 原状回復義務の範囲について、受領時以後に生じた果実についても返還義務
債務者に帰責性がなくても解除が可能に

これまで、契約の解除は、債務を履行しなかった債務者に対する制裁であると位置付けられていました。そのため、解除は債務者に対する制裁なのだから、解除の要件としても、債務者の帰責性が必要でした。(改正前民法543条ただし書き)

これに対し、改正法では、解除の位置付けを、履行されない契約から債権者を開放する制度であると位置付けました。

その結果として、債務者に帰責性がない場合でも、債権者は契約を解除することができるようになりました。

文言上、債務者の帰責性が不要であると規定されたわけではありませんが、これまで解除の要件として債務者の帰責性を要求していた改正前543条ただし書きに対応する規定が存在していないことがその現れといえます。

債務不履行の内容が軽微な時は解除できないことを明文化

これまで、文言上は、契約の解除をするのに必要とされる不履行の程度について、限定してはいませんでした。

しかし、解釈上も判例上も、不履行の程度が数量的にわずかな場合や、付随的な義務の履行を怠ったにすぎない場合には契約を解除することができないとするなど、契約の要素をなす債務と付随的な債務を分け、後者の場合には、解除することはできないと考えられてきました。

改正法では、催告解除に関し、541条ただし書きのなかで、「その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない(=解除できない)」とし、判例の考えを明文化しました。

不履行の程度が軽微であるか否かは、催告期間の経過時となります。

第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

無催告解除ができる場合について具体的に整理

これまで、契約の解除については、原則として催告を要するとし、例外的に、履行不能の場合と、定期行為についての債務の履行が遅滞した場合にのみ、催告をしないで解除できるとしていました。(改正前542条、543条)

改正法では、上記以外の場合でも、催告をしても契約の目的が達せられないときは、催告をしても意味がないとの考えのもと、無催告解除ができる場合について整理しました。(542条第1項)

第542条

  1. 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
    1. 債務の全部の履行が不能であるとき。
    2. 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
    3. 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
    4. 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
    5. 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
  2. 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
    1. 債務の一部の履行が不能であるとき。
    2. 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
      (債権者の責めに帰すべき事由による場合)

解除の効果

これまで、解除の結果生じる原状回復義務について、金銭の返還については、受領の時からの利息を付さなければならないとの規定がありましたが、金銭以外の物を返還するときには、その果実についての返還義務について規定がありませんでした。

改正法は、「金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。」(545条第3項)と定め、金銭以外の物についても、果実を返還する義務があることを定めました。

例えば、馬や豚の売買契約を解除した場合、買主は、馬や豚が生んだ仔馬や子豚がいた場合、それらについても返還する義務を負います。

第542条

  1. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  2. 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
  3. 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
  4. 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

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